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質屋!オモシロ解体新書!ベテラン質屋問答集
質屋さん問答集1!オモシロ解体新書
質屋!で盗品が見つかった!質問
法律にめっぽう弱いもので今とても困っています。どなたかご教示下さい。以前盗まれた物が質屋で発見されたとの連絡を警察から受けました。保証書ナンバーから足がついての事です。今回返してもらえる運びとなったのですが、ただその際に、先方の質屋の方から買い取り金額を折半してほしいと言われております。 質屋は盗品とはつゆ知らず買っている訳ですので、ごもっともな言い分とは思うのですが、自分の中に、盗まれた物なのにお金を出して買い戻すなんて…という理不尽な気持ちがある事も否めません。一応、民法193条(盗品または遺失物が質屋で見つかった場合、盗難または遺失のときから2年以内であれば、質屋に対し無償でその物の返還を求めることができる)というのがある事は調べたのですが、常識的に考えて、私は折半しなければいけないのでしょうか?又もしも私が上記理由で折半を断った場合、裁判となってしまうのでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。
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質屋!の回答1
民法第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。残念ながら、『無償で』ではなく、『代価を弁償して』ですね
質屋!回答への補足
素早い回答ありがとうございます。やはり『無償で』なんて虫が良すぎますかね。『代価を弁償して』との事ですが、具体的にどのような感じになるのでしょうか?例えば慣例では、質屋が10万円で買い取っていた場合、自分が出す金額はどのぐらいが妥当なのでしょうか?
質屋!の回答2
質屋が、盗難品であることを過失なくして知らずに質に取ったことが大前提ですが(民法第192条)、当該物品を同種の物を取り扱う商人から質に取ったのでなければ、盗難から2年以内でしたら、無償で回復請求することができます。(民法193条)仮に当該物品を同種の物を取り扱う営業者から質に取った場合でも、盗難から1年以内でしたら、質屋に対して無償で回復請求をすることができます。 質屋営業法第二十二条 質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取った場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。
質屋!の回答へのお礼
法律ではやはり無償で返還請求ができるのですね! 質屋の方には個人が持ち込んだという事は把握しております。これからどのような手順を踏めばよろしいのでしょうか?質屋の方には現段階ではですが、折半はのめない旨伝えてあります。又、質屋も無償では譲れないとの意向でした。このまま平行線となってしまった場合は裁判となってしまうのでしょうか?ちなみに家人は裁判などと大それた事には反対です。
質屋!の回答3
話し合いが付かなければ、最終的にはそうならざるを得ません。まずは相手方に法的根拠を示して返還請求して下さい。それにも応じないようでしたら、その質屋を監督している都道府県公安委員会に相談してみてはいかがでしょうか。(個々の民事事件について、指導してくれるかどうかは分かりませんが。) 質屋と言うことで、質屋営業法を挙げましたが、古物商も営んでいるのでしょうから(質入れされたのではなく、買い取ったと書かれていましたので)、古物営業法の条文も挙げておきます。 第二十条 古物商が買い受け、又は交換した古物(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十九条に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。
質屋!の回答へのお礼
とても心強く感じております。本当にありがとうございます。補足説明させていただきますと、質屋には個人(おそらくは盗んだ人間と関わりを持つ人間)が直接質入れ(正確には買い取りでしょうか?)した模様です。今現在、当の物は警察の方で証拠物件として保管してあり、これまでの経緯は警察の方を通して口頭でやりとりしてきました。その際警察の方からは、常識を持って対処して欲しい旨言われております。これって暗に、常識=折半という事なのでしょうか? なので公安委員会に相談できるとは目から鱗です!ですが上記のやり取りがありましたので味方になってもらえるのか、正直弱気になっているのも事実です。それと“相手方に法的根拠を示しての返還請求”について質問ですが、最終手段(裁判)までは先方には口頭でのやりとりでよろしいのでしょうか?何度も恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。
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